本当に毎日暑いですね。そんな暑さとの戦いが続く中、新型コロナウイルスの感染「第7波」に突入し、引き続きコロナ対策にも熱を入れねばなりません。7月の終わりに、新型コロナウイルス新規感染者数が23万人を超えた日本は、新規感染者数世界最多の「コロナ大国」となってしまいました。現在は新型コロナウイルスのオミクロン株の中で遺伝子配列が異なる「BA.5」が猛威を振るっていますが、政府による行動制限は現在のところ設けられておらず、対応は各自治体に委ねられています。大阪府は「BA・5対策強化宣言」を現時点では発令せず、医療非常事態宣を出して、重症化リスクの高い高齢者への外出自粛を求めています。今日のお話は、感染者の急拡大と医療現場のひっ迫により、運用が認められている「みなし陽性」についてです。
◆「みなし陽性」ってなに?
ニュース等で「みなし陽性」という言葉は聞きなれてきたでしょうか。本来、新型コロナウイルス感染症の診断は、発熱などの症状が出た場合、医療機関を受診し、PCR検査の結果をもって医師が行います。しかし、感染者が増え、検査キットの不足や、検査に伴って医療現場がひっ迫している場合、患者さんへのスムーズな対応を行えるよう、医師が検査なしで新型コロナウイルス陽性と同等と診断できるというのが「みなし陽性」です。具体的には、下記等のケースがあり、この「みなし陽性」の仕組みを取り入れるかどうかは自治体の判断となっています。
- 発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる人は、自主的な抗原検査で陽性となれば、再度検査することなく受診のみで医師の判断により感染者とみなせる。
- 感染者の同居家族など濃厚接触者に発熱などの症状が出た場合、検査をせずに症状等から医師の判断により感染者とみなせる。
※外来医療がひっ迫している一部地域では、迅速に健康観察等に繋げるため、患者自身が検査キット等により陽性になった場合に、医療機関によるPCR検査と受診を行わず、医師が常駐するフォローアップセンターで受け付け、健康観察を開始するといった対応を講じる方針の自治体もあります。
◆ 大阪府は「みなし陽性」適用
現在、保健所や医療機関の負担を軽減するため大阪府においても「みなし陽性」を適用しています。濃厚接触者(主に同居する人)については倦怠感、発熱、咽頭痛、咳などのいつもと違う症状がでた場合、医師の判断により、検査をせずに疑似症患者(みなし陽性者)と診断することができます。PCR検査を行わずに診断が可能であり、薬の処方もできます。検査して陽性となった方と同じように、公費での対応や治癒後のコロナ感染に関する医療保険の書類発行も可能です。
◆ オンライン診療で「みなし陽性」
コロナ禍で利用者が急増しているオンライン診療ですが、厚生労働省は「みなし陽性」の診断においても、遠隔診療(電話やオンラインの診療)を積極的に活用するように推奨しており、電話診療やオンライン診療にて「みなし陽性」の診断が可能です。自宅に居ながら診療を受けられるオンライン診療は、ご自身で使用されているスマートフォンやタブレット、PCなどを使用して行い、交通費の負担や、外出にかかる時間、待ち時間もありませんし、周囲への感染リスクも抑えることができるので安心ですね。お薬や処方箋は郵送で届けられます。当院でもオンライン診療を行っておりますので、ご希望の方は下記URLをクリック頂き、オンライン診療システム「CLINICS」からご予約、もしくは「LINEドクター(LINEでの予約)」からご予約ください。
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◆ 陽性者の療養解除基準
陽性者は、以下のいずれかに該当すれば原則として療養解除になります。
●症状がある場合:症状が出た日から10日間以上経過、かつ症状軽快から 72時間以上経過した場合
(または症状軽快後24時間以上空けて 2回PCR等の検査を行い、陰性だった場合)
●症状がない場合:検査を受けた日(検体採取日)を0日として7日間を経過した場合
※当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から10日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。
※療養解除日の翌日から就業、登校が可能。
※療養解除基準は変更される可能性があります。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について
https://www.mhlw.go.jp/content/000928216.pdf
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